不動産税理士紹介センターTOP > 開業後の注意点2
申告所得税関係 | ① 個人事業の開業届出 ② 所得税の青色申告承認申請書 ③ 青色事業専従者給与に関する届出 ④ 所得税の減価償却資産の償却方法の届出 |
源泉所得税関係 | ⑤ 給与支払事務所等の開設届出 ⑥ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 |
消費税関係 | ⑦ 消費税課税事業者選択届出手続書 |
⑤ 給与支払事務所等の開設届出
提出期限 | 開設した日から1か月以内に提出。 |
提出先 | 給与支払事務所等の所在地の所轄税務署 |
給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設した場合に、その旨を所轄税務署長に対して届け出る手続です。
届け出ると源泉徴収のための納付書が送られてきます。
源泉徴収が必要ない場合はこの届出を出す必要はありません。
⑥ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
提出期限 | 特になし。 |
提出先 | 給与支払事務所等の所在地の所轄税務署 |
源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日までに納期することになっていますが、この申請を行うと、給与の支給人員が10人未満である場合に、次のように年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けることができます。
1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税
…………7月10日
7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税額
……翌年1月10日
⑦ 消費税課税事業者選択届出手続書
提出期限 | 適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで (適用を受けようとする課税期間が事業を開始した日の 属する課税期間である場合には、その課税期間中) |
提出先 | 納税地を所轄する税務署長 |
免税事業者が課税事業者になることを選択する場合の手続です。
基準年度(2年前)に課税売上高が3,000万円以下の場合は、消費税の申告義務がなく、また新たに事業を開始した場合も、基準年度がない
ため、申告義務がありません。
しかし、消費税の還付をうけるには消費税の申告が必要です。
そこで自ら課税事業者を選択する旨を届け出ることで、還付請求のための申告書を提出し、還付を受けられるようにするのです。
免税事業者と課税事業者のどちらがメリットになるのかなど、税理士等
専門家と相談して決定することをお勧めします。
お客様のご要望を細部に渡ってお伺いします。開業について、今現在の顧問料についてなどの疑問・質問などもございましたらお気軽にお問い合わせください。
コーディネーターがお客様に適した会計事務所をお探しします。
お客様にぴったりの税理士が見つかりましたら、面会のために、お客様と選定した会計事務所の先生、双方の都合の良い時間を調整します。
ご都合の良い日時・場所で、お客様と会計事務所の先生とでご面会を行います。
実際にお会いすることで、相性などもしっかりとご判断いただけます。
相性や条件にご満足していただけましたら、ご契約となります。
ご紹介後も、何かありましたらお気軽にご相談ください。双方のご相談役としていつまでもお手伝いさせていただきます。