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開業後の注意点

個人が事業を開業する際には様々な届出、申請書が必要となります。
主なものは以下の通りです。

申告所得税関係 ① 個人事業の開業届出
② 所得税の青色申告承認申請書
③ 青色事業専従者給与に関する届出
④ 所得税の減価償却資産の償却方法の届出
源泉所得税関係 ⑤ 給与支払事務所等の開設届出
⑥ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
消費税関係 ⑦ 消費税課税事業者選択届出手続書

それぞれ提出期限がありますので、忘れずに提出しましょう。

申告所得税関係

① 個人事業の開業届出

提出期限 事業の開始した日から1月以内に提出する。
(提出期限が土・日曜日・祝日等になる場合は、
その翌日が期限)
提出先 納税地を所轄する税務署長

新たに事業を開始したときや、事業用の事務所・事業所を新設したときの手続きです。
事務所・事業所の所在地が納税地と異なる場合には、その事務所・事業所の所在地を所轄する税務署長にも提出する必要があります。
また、事務所・事業所を納税地として選択する方は、「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を提出する必要があります。

開業1


② 所得税の青色申告承認申請書

提出期限 青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで
(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり
不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日
から2月以内)に提出する。
提出先 納税地を所轄する税務署長

青色申告の承認を受けようとする場合の手続きです。提出しない場合、白色申告になります。
承認されると、損失を翌期に繰り延べられるようになる他、青色申告特別控除を受けることができます。

開業2


③ 青色事業専従者給与に関する届出

提出期限 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年
の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や
新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や
専従者がいることとなった日から2月以内)に提出する。
提出先 納税地を所轄する税務署長

必要経費となる青色事業専従者給与額は、支給した給与の金額が次の状況等からみて相当とみとめられるもので、しかも、この届出書に記載した金額の範囲内のものに限られます。
①専従者の労務に従事した期間、労務の性質及びその程度
②あなたの事業に専従するほかの使用人の給与及び同種同規模の事業に専従する者の給与の状況
③事業の種類・規模及び収益の状況
※ 青色事業専従者の要件とは、 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること、その年12月31日現在で年齢が15歳以上であること等です。

開業2


④ 所得税の減価償却資産の償却方法の届出

提出期限 開業した翌年の3月15日(確定申告期限)までに提出する。
提出先 納税地を所轄する税務署長

減価償却の償却方法の届出をする場合の手続きです。
原則法以外の方法を選択する場合に届け出ます。
届出により選択をしなかった場合は、各減価償却資産の種類等に応じた法定償却方法が適用されます。

開業2


→開業後の注意点2


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